こんにちは、土地家屋調査士の上坂直之です。
先日、建物の滅失登記のご依頼を頂きました。
ありがとうございます!!
話を伺うと、
自分の土地に、知らない人の建物が登記されているとのことで、その建物について調査を行い、滅失登記して欲しいとのご要望がありました。
調査を進めると、
昭和30年頃に戦災復興事業で土地の区画整理が行われ、換地処分*1が実施されたのですが、その処分より以前に建った建物が換地処分以前の地番で登記されていることが判明しました。しかし、土地の地番は換地処分により変わってしまったという状況です。
法務局においては、地番の入れ替えた際の資料が残っていないため、問題が明らかになった時に個別に調査し、変更するという対応です。
換地処分の際に、きちんと土地と土地の地番の入れ替えの紐づけをしておくか、土地だけを入れ替えるのではなく上に建っている建物についても地番を変更していたら、このような問題は発生しなかったでしょう。ですが現在となっては仕方がありません。
そして、この建物を特定して、今は存在しない事が確認できましたので、法務局へ登記申請となります。
通常は、建物の所有権登記名義人から滅失登記が求められますが、今回は、土地の所有者からの依頼ですので、滅失登記の申出という形で、登記官の職権による変更を法務局にお願いすることとなりました。
このような昭和30年頃の区画整理事業では、建物の所在が適切に変更されていない場合があります。建物の登記にお困りの際は、遠慮なく上坂土地家屋調査士事務所へお声掛けください。
*1 換地処分とは、行政(例:堺市など)が行う土地と土地の入替を指します。一般的には、生活しやすい街づくりのために、道路の拡張や土地の区画整理などが行われます。