建物のリフォームによる表題部変更登記

こんにちは、土地家屋調査士の上坂直之です。
寒い日が続いておりますね。あまりの寒さに、デスクヒーターという物を買ってしまいました。なかなか良いですよ!

 

さて先日、建物の表題部変更登記のご依頼を頂きました。

ありがとうございます!!

 

話を伺うと、
父が建てた建物をリフォームをするので、登記記録を更新したいというご希望でした。

 

この建物は、40年前に依頼主の父が新築した建物で、①30年前に増築がおこなわれ、②今回の令和5年のリフォームにより減築し、③所有権は、数年前に父から母へ、現在は依頼主へと変更されておりました。

 

調査結果により
①30年前の増築は、増築部分の屋根が違う事から構造の変更と、床面積の増加による変更が必要です。
②令和5年のリフォームによる減築でも、床面積の変更の登記が必要です。
※注意点※リフォームすれば必ず登記の変更が必要になるわけではありません。今回は床面積や構造に変更があったので必要となります。
※疑問点※すでに登記されている建物が、取り壊されて新しい登記建物となっているので、この建物に同一性があるのかという疑問があります。結論から言いますと、登記上は同一の建物という事になり、時代ごとに形を変えただけであるという事ですね。
③所有権について、登記されている≪40年前≫の部分に関しては、相続登記により父から母へ、母から依頼主へと引き継がれているのですが、増築部分については、父に所有権があるままになっています。ですので増築部分についても現在は依頼主の所有であるという事を、法務局に証明する必要があります。

 

不動産登記法により、建物の表示の変更(床面積、建物の種類、構造、所在)があった場合は、一か月以内に法務局へ変更登記が必要なのですが、一括して申請させて頂きました。

建物の登記にお困りの際は、遠慮なく上坂土地家屋調査士事務所へお声掛けください。

 

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