こんにちは、土地家屋調査士の上坂です。
今日は、みなさまの暮らしにも関わる大切なお知らせをお伝えします。
2026年4月1日から、不動産所有者の住所や氏名が変わったときの登記(変更登記) が、法律で義務化されることになりました。
引っ越しや結婚・離婚などで住所や名前が変わることは、どなたにも起こり得ることです。
しかし、そのままにしておくと、登記簿の情報と実際の所有者が一致しなくなり、相続や売却の際に手続きが進まない…という困りごとにつながりかねません。
今回の制度改正は、そうしたトラブルを未然に防ぐためのものです。
【 手続きの期限と、過料について】
不動産の所有者は、住所や氏名に変更があったときは、
変更日から2年以内に登記申請を行うことが義務付けられます。
もし正当な理由なく手続きをしなかった場合は、5万円以下の過料が科される可能性があります。
どうぞお気をつけください。
ご不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください。
みなさまの暮らしが少しでも安心に近づくお手伝いができれば嬉しいです。