登記業務

不動産の調査・測量・登記は
土地家屋調査士にお任せください!

みなさまの大切な財産である土地や建物の、大きさ・形・利用状況などの現況を正確に調査・測量し、法務局に登記申請することを仕事としています。
また、「筆界」という土地の境界を明らかにすることも私たちの仕事です。

土地分筆登記 / 土地合筆登記 / 土地地目変更登記 / 建物表題登記 / 建物表題部変更登記 / 建物滅失登記 など、各種登記業務をお請けいたします。
上坂土地家屋調査士事務所では、コミュニケーションを大切にし、迅速な対応を心がけております。
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不動産と登記制度

不動産とは、土地と建物のことを指します。
この貴重な財産である土地や建物の状況と所有者や債権者などを国が公示する。
これが不動産の登記制度です。
たとえばある土地について、どこにある、どんな土地なのか?面積は?
誰の所有なのか?…といった情報を、国が公の帳簿(登記簿)に記録して、公開(公示)する事により、国民の権利の保全と不動産取引の安全性を高めることに繋がっています。

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不動産登記のあらましと意義

戸籍には、人が生まれてから亡くなるまでの履歴が記載されていますが、登記簿にもこれと同じように、土地や建物に関する履歴が記録されています。具体的には、土地の所在地番のほか、地積やその利用状況である地目、それらの変遷が登記されています。
また、誰が所有者かという所有権の登記のほか、土地を担保にして金融機関から融資を受けた際の抵当権などの権利も登記されています。この制度によって不動産に関する情報が、国の管理の元で登記・公示されることにより、生活や地域社会の経済活動を安全、円滑に進めていくなくてはならない制度なのです。

不動産登記の種類

土地に関しての登記や建物に関しての登記など、不動産登記には種類がありますのでいくつかご紹介します。

土地の登記

  • 土地分筆登記

    土地の分筆登記とは、1筆の土地を分筆して数筆の土地に分ける登記をいいます。

    POINT土地の境界が決まっている必要があります。土地の一部を売買するときや、兄弟で2つに分けるときなどに登場します。

  • 土地合筆登記

    土地の合筆登記とは、数筆の土地を合筆して1筆の土地にする登記をいいます。

    POINT登記申請をする際には、所有者が同じでないといけないなど様々な条件があります。

  • 土地地積更生登記

    登記されている地積と土地境界確定測量の結果が、不動産登記法規定の許容誤差を超えているとき、正しい地積に改める登記をいいます。

    POINT土地境界確定測量により作成した正確な土地図面が、登記簿に記録され公示されます。

  • 土地地目変更登記

    土地の現況または利用状況が変わった結果、登記されている地目以外の地目となったため、登記記録上の地目を現況の地目に改める登記をいいます。

    POINT農地を変更する場合は、農業委員会へ農地転用の許可や届出が必要です。

  • 筆界特定制度

    登記申請とは違うのですが、土地の筆界についてもめた際に、裁判とは違う紛争解決の手段です。
    この制度は、あくまでも過去の登記で形成された筆界の復元(特定)を、登記官にお願いするものです。

    POINT公表されてる標準処理期間は9カ月ですが、1年以上かかるケースもあります。

建物の登記

  • 建物表題登記

    登記されていない建物について、初めて登記記録に表題部を開設しその物理的状況を明らかにする登記です。(不動産登記法第2条20号)
    例えば建物が新築、改築、解体移転または再建築等により建築され登記すべき建物が生じた場合や、建物がすでに存在しているのに未だその登記がされていない場合は、建物の表題登記を申請することになります。

    POINT堅苦しくてわかりづらい表現ですが、人間に例えるならば建物の出生届のようなものですね。

  • 建物表題部変更登記

    建物の表題部変更登記とは、建物の物理的現況または利用状況が変化し、登記されている建物の登記事項に変更が生じた場合に、これを現況に合致させるための登記です。

    POINT建物の増築や居宅が店舗に変わったなどのリフォームした場合に、変更の登記が必要になります。

  • 建物滅失登記

    建物の滅失登記とは、建物が焼失や取壊しなどにより滅失した場合に、その登記記録を閉鎖するためにする登記です。(規則144条1項)

    POINTこちらは、建物の死亡届のようなものですね。

  • 区分建物表題登記

    区分建物表題登記とは、分譲マンションなど、1棟の中に区分された建物が複数戸ある建物を新築した際に必要となる登記です。

業務の流れ(建物表題登記の場合)

よくある質問

  • まさに土地家屋調査士は境界を明らかにする専門家です。
    流れとしましては、法務局や役所等にある様々な資料と現地を調査し、測量をおこなった上で境界を明らかにしていきます。そして境界をはさむ双方の土地の所有者が、現地にて立合いをおこない境界を確認します。期間は1~2カ月程度
    お困りの際は、当事務所にお気軽にご相談ください。
  • お隣さんとの境界は、ご自身にとっても大切な境界です。義務ではありませんが、今後のトラブル防止や土地の利活用にも有効ですので、立会に応じることをおすすめします。
  • 相続した土地を2筆に分けるためには、まず亡くなった親名義の土地を、亡親名義で分筆登記を申請し、分筆完了後、親から兄、弟それぞれへの名義変更をする事になります。相続にはいろんなケースがありますので、税理士、司法書士と連携してお手伝いさせて頂きます。お気軽にご相談ください。
  • 国は農業を守るために、農地法という法律により制限をかけています。この法律により、自分の田んぼや畑だったとしても、自由に家を建てることはできません。そこで、農地転用の申請などの手続きがを必要になります。また市街化調整区域・市街化区域、建てる建物によっても制限が変わってきます。当事務所でも制限を乗り越える為、お手伝いさせて頂きます。
  • 当事務所は、大阪府下を業務範囲としております。
    近隣府県に関しては、ご相談下さい。
  • 可能です。
    見積りの際は、土地・建物ごとに広さや状況等が異なりますので、所在地番とどうしたいかなどをお知らせください。
    所在地番が分からない状態での見積りとなりますと、一般的な回答となってしまいます。
    大阪土地家屋調査士会に、報酬の目安があります。
    https://www.chosashi.or.jp/association/disclosure/reward/

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