2024年4月1日から相続登記が義務化されました。

〜相続した不動産の名義変更は「3年以内」に必要です〜
こんにちは。
上坂土地家屋調査士事務所の上坂です。

今日は、みなさまの暮らしにも深く関わる「相続登記義務化」について、やさしく分かりやすくお伝えします。

 

【2024年に相続登記が義務化されました】

2024年4月1日から、
不動産を相続した方は、一定の期限内に相続登記(名義変更)を行うことが法律で義務化 されました。

これまでは「やった方がよい手続き」でしたが、今後は 必ず行わなければならない手続き になります。

 

【期限は「相続を知った日から3年以内」】

相続登記の申請期限は、
相続が発生したことを知り、かつ自分がその不動産を取得したことを知った日から3年以内 とされています。
(不動産登記法第76条の2)

また、過去の相続でまだ名義変更をしていない不動産がある場合は、
2027年3月31日までに登記を行う必要があります。

 

【登記をしないまま放置するとどうなるの?】

正当な理由なく相続登記を怠った場合、
10万円以下の過料(行政罰) の対象となる可能性があります。

さらに、手続きを放置すると…

  • 相続人が増えて話し合いがまとまらなくなる
  • 相続人の中に認知症の方が出て手続きが進まなくなる
  • 売却や活用ができず、土地が“動かせない状態”になる

といった、将来の大きな負担につながることがあります。

 

【相続登記は「司法書士」の専門分野です】

ここで大切なお知らせがあります。

相続登記(名義変更)は、権利に関する登記であり、司法書士の専門業務です。
そのため、土地家屋調査士である私は、相続登記の代理申請を行うことはできません。

ただし、

  • どんな手続きが必要か
  • どの専門家に相談すべきか
  • 測量や境界の確認が必要か
  • 相続登記の前に整理しておくべき点は何か

といった 事前のご相談や、土地・建物に関する調査は土地家屋調査士の専門分野 です。

相続登記の中には、地積や境界の問題が絡むケースも多く、
その場合は土地家屋調査士の関与がとても重要になります。

必要に応じて、信頼できる司法書士の先生と連携し、
みなさまが安心して手続きを進められるようサポートいたします。

 

【まずはお気軽にご相談ください】

「うちの場合は相続登記が必要なのか」
「期限に間に合うか心配」
「何から手をつければいいのか分からない」

そんな不安をお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

大切な土地・建物を安心して次の世代につなげられるように、
上坂土地家屋調査士事務所が丁寧にサポートいたします。

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