測量業務

不動産の調査・測量・登記は
土地家屋調査士にお任せください!

みなさまの大切な財産である土地や建物の、大きさ・形・利用状況などの現況を正確に調査・測量し、法務局に登記申請することを仕事としています。
また、「筆界」という土地の境界を明らかにすることも私たちの仕事です。

土地現況測量 / 境界確定測量 / 高低測量など、各種測量業務をお請けいたします。
上坂土地家屋調査士事務所では、コミュニケーションを大切にしながら、正確な測量とスピーディーな対応を心がけております。
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土地現況測量

土地の現在の状況を測量し、現況測量図ができあがります。この図面は、農地転用や建築許可などの申請をする際の基本となる図面です。土地の境界について、道路管理者や隣接土地所有者との立会確認を求めるものではありません。

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境界確定測量

土地の境界を確定する測量です。ですが、測量だけで境界が確定するものではありません。測量のほか、資料調査や現地調査、現地にて隣地所有者などとの立ち合いのもと、境界位置の合意があってはじめて境界が確定します。
そして、合意した境界を明らかにした境界確認書を取り交わすことで、今後の境界の証明書となります。

POINT境界を明確にする事でトラブル防止に役立ちます。

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高低測量

敷地の高さを測る測量です。主に建物を建築したり土地を造成したりする場合に必要になります。

業務の流れ(境界確定測量の場合)

よくある質問

  • まさに土地家屋調査士は境界を明らかにする専門家です。
    流れとしましては、法務局や役所等にある様々な資料と現地を調査し、測量をおこなった上で境界を明らかにしていきます。そして境界をはさむ双方の土地の所有者が、現地にて立合いをおこない境界を確認します。期間は1~2カ月程度
    お困りの際は、当事務所にお気軽にご相談ください。
  • お隣さんとの境界は、ご自身にとっても大切な境界です。義務ではありませんが、今後のトラブル防止や土地の利活用にも有効ですので、立会に応じることをおすすめします。
  • 相続した土地を2筆に分けるためには、まず亡くなった親名義の土地を、亡親名義で分筆登記を申請し、分筆完了後、親から兄、弟それぞれへの名義変更をする事になります。相続にはいろんなケースがありますので、税理士、司法書士と連携してお手伝いさせて頂きます。お気軽にご相談ください。
  • 国は農業を守るために、農地法という法律により制限をかけています。この法律により、自分の田んぼや畑だったとしても、自由に家を建てることはできません。そこで、農地転用の申請などの手続きがを必要になります。また市街化調整区域・市街化区域、建てる建物によっても制限が変わってきます。当事務所でも制限を乗り越える為、お手伝いさせて頂きます。
  • 当事務所は、大阪府下を業務範囲としております。
    近隣府県に関しては、ご相談下さい。
  • 可能です。
    見積りの際は、土地・建物ごとに広さや状況等が異なりますので、所在地番とどうしたいかなどをお知らせください。
    所在地番が分からない状態での見積りとなりますと、一般的な回答となってしまいます。
    大阪土地家屋調査士会に、報酬の目安があります。
    https://www.chosashi.or.jp/association/disclosure/reward/

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